盛り上がった日本シリーズでのヤフオクでのダフ屋行為のひどさを受けて、インターネット上でのダフ屋行為を取り締まる法整備をすべき、という記事。放っておくのはダフ屋にしか利点ないですからさっさと取り締まれるようにしてほしいです。
あとTDR関連では旅行業法・旅館業法の指導徹底を。ヤフオクでの無届・無資格の宿泊予約請負や宿泊名義売りはこれで相当消えると思うんですが…。
旅行業法
第二条 この法律で「旅行業」とは、報酬を得て、次に掲げる行為を行う事業(専ら運送サービスを提供する者のため、旅行者に対する運送サービスの提供について、代理して契約を締結する行為を行うものを除く。)をいう。
一 旅行の目的地及び日程、旅行者が提供を受けることができる運送又は宿泊のサービス(以下「運送等サービス」という。)の内容並びに旅行者が支払うべき対価に関する事項を定めた旅行に関する計画を、旅行者の募集のためにあらかじめ、又は旅行者からの依頼により作成するとともに、当該計画に定める運送等サービスを旅行者に確実に提供するために必要と見込まれる運送等サービスの提供に係る契約を、自己の計算において、運送等サービスを提供する者との間で締結する行為
第三条 旅行業又は旅行業者代理業を営もうとする者は、国土交通大臣の行う登録を受けなければならない。
第十一条の二 旅行業者又は旅行業者代理業者(以下「旅行業者等」という。)は、営業所ごとに、一人以上の第五項の規定に適合する旅行業務取扱管理者を選任して、当該営業所における旅行業務に関し、その取引に係る取引条件の明確性、旅行に関するサービス(運送等サービス及び運送等関連サービスをいう。以下同じ。)の提供の確実性その他取引の公正、旅行の安全及び旅行者の利便を確保するため必要な国土交通省令で定める事項についての管理及び監督に関する事務を行わせなければならない。
要は、宿泊者に代わって宿泊手続き(=予約代行)をして対価を得るのは「旅行業」に当たる。これには届出が必要で、(TDRの場合なら)国内旅行業務取扱管理者の有資格者を1人以上置かないとならない(大抵は2人以上置くよう指導されるそう)。ちなみに第三条違反(無届)は百万円以下の罰金。
旅館業法
第六条 営業者は、宿泊者名簿を備え、これに宿泊者の氏名、住所、職業その他の事項を記載し、当該官吏又は吏員の要求があつたときは、これを提出しなければならない。
2 宿泊者は、営業者から請求があつたときは、前項に規定する事項を告げなければならない。
第十二条 第六条第二項の規定に違反して同条第一項の事項を偽つて告げた者は、これを拘留又は科料に処する。
こちらはそのまま。何かあった時のために宿泊者の名簿をホテル側は備えないといけないし、宿泊者はそれに応える義務がある(虚偽の申告に罰則あり)。というか他人名義の宿泊がバンバン売られてるってどんなアングラな界隈だよ…、と思い凹むわけです。>OLC・浦安市・千葉県